行政書士神戸移民法務事務所 - Tatsumi Immigration Law Office KOBE

外国人の出入国・入管在留審査関係手続 就労ビザ 配偶者ビザ 投資経営ビザ 永住 在留カード 国際結婚 パスポート・英文翻訳認証 コンプライアンス経営 神戸・三宮

法務省 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い在留資格に係る活動を行うことができない場合における在留資格取消手続の「正当な理由」について

新型コロナウイルス感染症, 在留資格取消手続, 正当な理由, 在留資格に係る活動を継続して3か月以上行うことができない, COVID-19

法務省
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い在留資格に係る活動を行うことができない場合における在留資格取消手続の「正当な理由」について(PDF)

入管法 抜粋
(在留資格の取消し)
第二十二条の四 法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
(中略)
六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
(後略)

© 2019 行政書士神戸移民法務事務所

神戸・三宮 – 入国・在留審査関係申請取次 就労ビザ 配偶者ビザ 投資経営ビザ 永住 在留カード 国際結婚 パスポート・英文翻訳認証 コンプライアンス経営