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法務省 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための在留カード関係の届出・申請に係る受付期間の延長について(令和2年5月12日現在)

新型コロナウイルス感染症, 在留カード関係の届出・申請に係る受付期間の延長について, 住居地以外の記載事項の変更届出, 有効期間の更新, 紛失, 盗難, 滅失, COVID-19

法務省
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための在留カード関係の届出・申請に係る受付期間の延長について(令和2年5月12日現在)(PDF)

 対象者として、新たに「在留カードに係る法定の届出・申請期間の末日(在留カードの有効期間満了日を含む。)が7月中にある者」が追加された。

入管法 抜粋(在留カードの記載事項等)
第十九条の四 在留カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。
一 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第二条第五号ロに規定する地域
(後略)

 

(住居地以外の記載事項の変更届出)
第十九条の十 中長期在留者は、第十九条の四第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。
(後略)

 

(在留カードの有効期間の更新)
第十九条の十一 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の二月前(有効期間の満了の日が十六歳の誕生日とされているときは、六月前)から有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの有効期間の更新を申請しなければならない。
(後略)

 

(紛失等による在留カードの再交付)
第十九条の十二 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失つたときは、その事実を知つた(本邦から出国している間に当該事実を知つた場合にあつては、その後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。
(後略)

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