法務省
新型コロナウイルス感染症の影響により再入国許可の有効期間内に日本への再入国が困難な永住者の方へ(令和2年6月29日以降)(PDF)
とくに気になっていたのは「みなし再入国許可」の有効期限を徒過してしまったケース。手続の流れとしては次のようになるもよう。
(1)有効期限徒過により在留資格「永住者」が消滅する、
(2)在外日本公館で「定住者」の査証発給申請をする → 査証が発給される、
(3)来日。入国審査で在留資格「定住者」で上陸許可をもらう、
(4)簡易的な永住許可申請を経て在留資格「永住者」を新たに許可してもらう、
※新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した「時限措置」である点に注意
本件措置は、在留外国人の便宜に配慮した法務省の素晴らしい仕事のひとつだと思う。