法務省
新型コロナウイルス感染症に関する取組及び渡航自粛の要請について(2)
従来、上陸拒否の対象としていた73の国・地域に加えて、4月29日午前0時から、当分の間、新たに14の国に滞在歴がある外国人についても、特段の事情がない限り、上陸拒否の対象とした。4月29日以降に再入国許可により出国し、本邦への上陸申請日前14日以内に上記87の国・地域に滞在歴がある外国人は、「永住者」、「日本人の配偶者等」等の在留資格を有する外国人であっても、原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となる。