法務省
新型コロナウイルス感染症に関する取組及び渡航自粛の要請について
上陸拒否対象の追加措置、4月3日午前0時から。なお、4月3日以降に再入国許可により出国した外国人については、「永住者」、「日本人の配偶者等」等の在留資格を有する外国人であっても、原則として「特段の事情がないもの」として上陸拒否の対象とする。
法務省
新型コロナウイルス感染症に関する取組及び渡航自粛の要請について
上陸拒否対象の追加措置、4月3日午前0時から。なお、4月3日以降に再入国許可により出国した外国人については、「永住者」、「日本人の配偶者等」等の在留資格を有する外国人であっても、原則として「特段の事情がないもの」として上陸拒否の対象とする。
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