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特別養子制度の改正

特別養子制度の改正, 民法, 家事事件手続法, 児童福祉法

法務省
民法等の一部を改正する法律(特別養子関係)について

 特別養子縁組は児童養護施設に入所中の児童等に家庭的・永続的な養育環境を与えるための選択肢のひとつであるところ、
(1)養子となる者の年齢要件(原則6歳未満)のために、施設入所中の小中学生等について利用することができない、
(2) 試験養育を開始した後に実父母が突然同意を撤回することがあって試験養育を安心して開始することができない、
など問題点が指摘されていた。同制度をめぐる近時の動向をふまえてこの度の制度改正となったものである。令和2年4月1日施行。

民法等の一部を改正する法律の概要(PDF)

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