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外務省 国際的な人の往来再開に向けた措置について

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外務省
国際的な人の往来再開に向けた措置について

Ministry of Foreign Affairs of Japan
Measures for Resuming Cross-Border Travel

1. 令和5年4月5日午前0時以降、中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対しては、
・「サンプル検査」を継続、
・「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出」に替えて、従来の措置である「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」または「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれかの提出を求める。
2. 令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症に係る水際措置(臨時的な措置を含む)を終了する予定。一方、新たな感染症流入を平時においても監視するための「感染症ゲノムサーベイランス(仮称)」を開始する。

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