行政書士神戸移民法務事務所 - Tatsumi Immigration Law Office KOBE

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留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン

特定活動, 人手不足, 留学生の日本国内での就職支援

最近アクセスが多い記事なので、事務所のウェブ・サイトから転載します。↓

法務省
留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン(PDF)

 告示では少々分かりにくかった「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」については、次のように案内されている。
(1)単に雇用主等からの作業指示を理解し、自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず、
(2)いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や、
(3)自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることを意味する。

 本邦の公私の機関との契約の形態等については、「フルタイムの職員としての稼働」に限られるようで、また、「派遣社員」は不可となっている。

 日本語能力については、
 ・日本語能力試験「N1」、または、
 ・BJTビジネス日本語能力テスト 480点以上、
 となっている。

日本語能力試験 JLPT

BJTビジネス日本語能力テスト

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