最近アクセスが多い記事なので、事務所のウェブ・サイトから転載します。↓
法務省
留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン(PDF)
告示では少々分かりにくかった「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」については、次のように案内されている。
(1)単に雇用主等からの作業指示を理解し、自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず、
(2)いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や、
(3)自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることを意味する。
本邦の公私の機関との契約の形態等については、「フルタイムの職員としての稼働」に限られるようで、また、「派遣社員」は不可となっている。
日本語能力については、
・日本語能力試験「N1」、または、
・BJTビジネス日本語能力テスト 480点以上、
となっている。