法務省
新型コロナウイルス感染症に関する取組について(令和2年10月30日)
11月1日午前0時から
・豪州、シンガポール、タイ、韓国、中国(香港及びマカオを含む。)ニュージーランド、ブルネイ、ベトナム、台湾に滞在歴のある外国人を上陸拒否の対象から除外する。
・新たにミャンマー、ヨルダン に滞在歴がある外国人について特段の事情がない限り上陸拒否の対象とする。
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