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新型コロナウイルス感染症関係 湖北省滞在外国人の上陸拒否

, 新型コロナウイルス感染症, 上陸拒否, 出入国管理及び難民認定法

法務省
中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組について(令和2年1月31日国家安全保障会議決定閣議了解)(PDF)

 当分の間,新型コロナウイルス感染症の患者に加えて、患者であることが確認できない場合であっても、本邦への上陸の申請日前14日以内に湖北省における滞在歴がある外国人等の上陸を拒否する。
 この取扱いは2月1日午前0時から行う。

入管法 抜粋
(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
(中略)
十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(後略)

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